安全保障輸出管理
滋賀県立大学における安全保障輸出管理の取組 (Export Control)
我が国を始めとする主要国では、武器や軍事転用可能な技術・貨物が、安全保障上懸念のある国家やテロリストの手に渡ることを防ぐため、国際的に安全保障貿易管理の枠組みを作り、国際社会が強調して厳格な管理を行っています。
近年、安全保障に関連する機微技術の流出が拡大する中、大学においても、国際的な人的交流や外国との共同研究等を一層進展するためにも、法律で遵守が義務づけられている「輸出者等遵守基準」を遵守し、機微技術をより一層適切に管理していくことが必要です。
本学では、平成27年度より安全保障輸出管理規程を制定し、管理体制の構築、制度の周知を図りながら輸出管理の取組みを実施してきました。本学における研究者の皆さんが、より安心・安全な環境下で国際的な研究活動を展開していただけるよう支援してまいります。
安全保障輸出管理の概要
安全保障輸出管理とは、日本を含む国際的な平和および安全の維持を目的として、武器や軍事転用可能な貨物(装置・試料等)および技術を、大量破壊兵器の開発等を行っている国やテロリスト等の手に渡ることを防ぐための管理制度です。日本においては、外国為替及び外国貿易法(外為法)に基づいて規制が行われています。
大学における以下のような研究活動も規制の対象になります
主な機会 | 具体例 |
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留学生・外国人研究者等の受入れ | 実験装置の使用、試作 技術情報を電子メールやUSBメモリ、FAXで提供 研究指導、技術指導、会議、打合せ |
外国の大学や企業との共同研究 | 実験装置の貸与、送付・持ち出し 技術情報を電子メールやUSBメモリ、FAXで提供 会議、打合せ |
学術研究を目的とした研究試料などの送付・持ち出し | サンプル品の送付・持ち出し 自作の研究機材を携行 |
外国からの施設見学 | 研究施設の見学、研究内容の説明 説明資料配布、実験装置の説明 |
外国出張 | 国際会議等での発表(口頭・ポスター他) 展示会等での展示、打合せ等 |
規制の内容
安全保障輸出管理に関する規制にはリスト規制とキャッチオール規制の2種類があり、貨物の輸出や技術の提供を行おうとする相手(国、機関等)により適用される規制が異なります。
グループA(輸出管理が適正に行われていると認められる国) アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、カナダ、チェコ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、ルクセンブルク、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、英国、アメリカ合衆国 |
本学の管理体制
本学では、理事長を輸出管理最高責任者、研究・評価担当理事を輸出管理統括責任者とし、組織的に確認・管理を行う体制をとっています。
規程・様式等
お問い合わせ先
地域連携・研究支援課
TEL:0749-28-8612
FAX:0749-28-8475
E-mail:kenkyu_shien@office.usp.ac.jp(@を半角に変えてください)