滋賀県立大学発ベンチャー制度
地域経済・社会の活性化への寄与および本学学生のキャリアパスの多様化を図るため、本学の学生等が設立する以下に該当する企業を、滋賀県立大学発ベンチャーとして認定し、支援します。
※2024年12月16日から認定の要件を緩和しました!
1.滋賀県立大学における大学発ベンチャー企業の定義
新たな技術またはビジネス手法をもとに起業したものであって、以下のいずれかに該当するものとします。
- 本学の学生(卒業または修了の日から3年以内に認定申請を行う者を含む)が代表者となり、または公立大学法人滋賀県立大学職員兼業規程に基づき役員兼業の許可を受けた本学の教職員が関与し、本学が所有する特許権等の知的財産権をもとに起業されるもの
- 本学の学生(卒業または修了の日から3年以内に認定申請を行う者を含む)が代表者となり、または公立大学法人滋賀県立大学職員兼業規程に基づき役員兼業の許可を受けた本学の教職員が関与し、本学で達成された研究成果もしくは習得した技術または本学が支援する地域貢献活動で得た知識・経験をもとに起業されるもの
- 本学の学生(卒業または修了の日から3年以内に認定申請を行う者を含む)が代表者となり、公立大学法人滋賀県立大学職員兼業規程に基づき役員兼業の許可を受けた本学の教職員が役員等として参画し、起業されるもの
2.申請条件
認定申請は、次の各号のすべてを満たす場合に行うことができます。
- 上記1のいずれかに該当する企業の起業にかかる申請であること
- 公序良俗に反しないこと
- 名誉棄損、誹謗中傷、業務妨害等のおそれがないこと
- 本学が定める諸規則および各種法令を遵守すること
3.便宜措置の内容
認定期間中、本学の管理運営および教育研究に支障のない範囲において、滋賀県立大学発ベンチャーに対して次の措置を行います。
ただし、業績が良好に推移するなど、措置期間中に相当の利益が生じた場合は、便宜措置の継続等について協議します。
- 本学の施設・設備の使用に便宜を図ること
- 本学が所有する知的財産権の使用に便宜を図ること
- 本学の施設を借り受ける場合において、登記の住所を当該施設の住所とすること
- 郵便物の収受に便宜を図ること
- 本学の教職員による他企業等への紹介を行うこと
- 本学の広報誌等で広報すること
- その他、理事長が必要と認めること
4.申請方法
設立予定の企業について滋賀県立大学発ベンチャーの認定を希望する場合は、「認定申請書(様式第1号)」を作成のうえ、地域連携・研究支援課へ提出ください。
また、提出にあたっては、「公立大学法人滋賀県立大学における大学発ベンチャー企業取扱要綱」をご確認ください。
上記3.の便宜措置を希望される場合は、「便宜措置申請書(様式第5号)」も併せてご提出ください。