授業料および減免制度

高等教育の修学支援新制度について

国において、2019年5月に「大学等における修学の支援に関する法律」が成立し、高等教育機関における修学の支援のための取組として、返還不要の給付型奨学金が拡充されるとともに、授業料・入学金が減免されることになりました。経済的に厳しい状況にある住民税非課税世帯およびそれに準ずる世帯を対象に、2020年度からこの制度が開始されました。

滋賀県立大学においても、この国の制度を活用し、授業料および入学料の減免、給付型奨学金の支給を行います。

授業料等減免を希望される方【学部生】

授業料減免を受けるためには、日本学生支援機構給付奨学金に申し込み、採用されることが必要です。
家計基準は、生計維持者(原則ご両親)の市町村民税所得割額が目安となり、生計維持者の合計が51,300円未満の方が対象です。(税額控除等により、この金額によらない場合があります。詳しくは、日本学生支援機構のホームページでご確認ください。)

市町村民税所得割額は、住民税額の通知書や課税証明書で確認することができます。希望する方はご自身のご家庭が対象となる可能性があるかどうかを確認し、学内ポータルサイト(USPo)で通知する給付奨学金の説明会に参加の上、申し込んでください(毎年4月および10月に開催)。

なお、授業料減免の申請があった場合は、授業料の納付を一旦猶予します。減免額決定後、残りの金額を納付していただきます。また、申請は学期ごとに必要です(毎年4月、10月)。ただし、給付奨学金が停止または廃止となった場合は、通常どおりの納付期限にて口座引落となります。

【機関要件の確認申請】

【関連資料】

大学院生の授業料減免について

大学院生については、「高等教育の修学支援新制度」給付奨学金の対象外となりますが、同一の基準で授業料減免のみ実施しています。4月および10月に申請を受け付けますので、詳しくは学生ポータルサイト(USPo)に送られる案内を参照してください。

授業料の納付について(財務課)

納付額および納付期限

授業料は、年額の2分の1ずつを前期、後期の2期に分けて納付しなければなりません。

授業料納付額および納付期日
期別 前期分 後期分
納付額(注1) 267,900円 267,900円
納付期限(口座引落日)(注2) 5月27日 11月27日
(注)
  1. 在学中に授業料が改定された場合は改定後の授業料が適用されます。
  2. 納付期限(口座引落日)が金融機関の休業日にあたる場合は、翌営業日が納付期限(口座引落日)となります。
留意事項
  1. 授業料の納付を怠り、督促してもなお納付しない場合には、学則により除籍されますので注意してください。
  2. 授業料の納付を怠ったまま、休学や退学を申し出ることはできません。
  3. 特別の事情により授業料の一括納付が困難な場合は、理事長の許可を得て授業料を分納することができます。該当者は、申請期間内に事務局財務課へ申し出てください。申請時期については、事前に掲示・WEBポータル(USPo)にて通知します。

納付方法

授業料の納付方法は、原則として、口座引落によることとします。(口座引落にかかる手数料は大学が負担します。)
授業料納付に関する連絡は、掲示およびWEBポータル(USPo)で行い、保護者の方に別途お知らせはしませんので、注意してください。

口座引落の手続きがなされていない場合には、前期分および後期分の授業料振込依頼書をそれぞれ5月中旬および11月中旬に郵送しますので、納付期限までに金融機関の窓口で納付してください。(金融機関所定の手数料が必要です。)
振込依頼書が届かない場合、または紛失された場合には再発行しますので、事務局財務課へ申し出てください。

残高不足等の理由により、口座引落ができなかった場合には、後日、振込依頼書を送付しますので、振込依頼書に記載の納付期限までに金融機関の窓口で納付してください。(金融機関所定の手数料が必要です。)

引落口座の登録・変更

以下のWeb口座振替受付ページから登録・変更を行ってください。

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領収書の発行について

口座引落の場合は、通帳等に記載の内容が、振込依頼書による場合は、振込金受取書が領収書の代わりとなります。別途、納入証明書が必要な場合は、事務局財務課までご連絡ください。