カスタマー・ハラスメントに関する対応について
公立大学法人滋賀県立大学のカスタマー・ハラスメントに関する対応についての方針
本法人では、法令及び法人の定める諸規程を遵守して業務の運営にあたるとともに、教育・研究活動等の職務において、職員が安心して従事できる環境を確保することは、事業主としての重要な責務と捉えています。
本法人は、改正労働施策総合推進法に基づき、カスタマー・ハラスメントにより職員の就業環境が害されないよう、雇用管理上必要な措置を講じると共に、この責務を果たすため、カスタマー・ハラスメントへの適切な対応を図る指針を定めます。
1カスタマー・ハラスメントの定義
学生および保護者、地域住民、委託業者等、職務に関し当該職員に関わる方々による、職員の職務に係る言動であって、職務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えるものにより、職員の勤務環境が害されることをいいます。
2カスタマー・ハラスメントに該当する行為例
カスタマーハラスメントに該当する例として、以下のようなものが想定されます。なお、以下は例示であり、これらに限定されるものではありません。
- 身体的な攻撃(暴行、傷害等)
- 精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言、土下座の強要等)
- 威圧的な言動
- 継続的、執拗な言動
- 拘束的な言動(不退去、居座り、監禁)
- そもそも要求に理由がないまたは教育サービス等と全く関係のない要求
- 対応が著しく困難なまたは対応が不可能な要求
3カスタマー・ハラスメントへの対応方針
本法人は、適切なご意見・ご要望には誠意をもって対応いたします。一方で、要求内容又は手段・態様が社会通念上許容される範囲を超え、職員の勤務環境を害する場合には毅然とした態度で臨みます。
本法人において、職員に対する言動がカスタマー・ハラスメントに該当すると判断した場合には、以後の対応を中断もしくは終了させていただきます。
また、悪質な場合には、警察・弁護士等と連携し、必要に応じて法的措置を検討します。併せて、本法人の使命を果たしていくため、その前提・基盤となる職員の心身の保護と教育・研究活動等の環境確保を最優先に、法人として適切な対応を行います。
公立大学法人滋賀県立大学のカスタマー・ハラスメントに関する対応についての方針
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