在籍中に国民年金保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」について(日本年金機構)

2020年08月24日
 

  日本年金機構が設けている、学生納付特例制度についてのご案内です。

   20歳以上の方は国民年金に加入し保険料を納付する必要がありますが、在籍期間中で前年度の所得がない場合や一定額以下の場合は、「学生納付特例」を申請することにより、保険料の納付が猶予されます。

  また、前年の所得額が一定額を超える場合でも、令和2年2月以降に新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、保険料の納付が困難な場合は、同月以降の収入(見込み額)により臨時特例措置として学生納付特例の手続きができます。

  手続きは、住所地の市区役所・町村役場の国民年金担当窓口、または年金事務所で行うことができます。

なお、申請書は日本年金機構のHPからもダウンロードが可能です。

https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/gakusei.html

(ご参考)学生納付特例制度パンフレット

<問い合わせ先>

    お近くの年金事務所、またはねんきん加入者ダイヤル(0570-003-004)