本学教員による女子学生に対するセクシュアル・ハラスメントについて、このたび該当教員に対し、停職等の処分を行いました。
本学では、ハラスメントの防止に関する規程を定め、ハラスメント相談員を設置するとともに、研修会を実施するなど、良好な教育・研究環境の整備に努めてまいりましたが、このような事態となり、学生、保護者や県民の皆さまをはじめ関係者の方の信頼を大きく損なう結果となりましたことを深くお詫び申し上げます。
大学として、今回の事態を真摯に受け止め、今後、このような事態が発生することのないよう再発防止に向けた取り組みを推進してまいります。
1 被処分者 人間文化学部教授(60歳代 男性)
(事案発生当時)理事・副学長 兼 人間文化学部教授
2 処分の内容 停職2月(平成29年10月11日付け)
3 処分の理由
被処分者は、遅くとも平成27年8月には、申立者と現地調査の日程や集合場所等についてLINEを
通じて頻繁に連絡を取り合っていたが、特に平成27年12月から平成28年5月までの間には、外出や
食事といった調査研究に関係の無い個人的な誘いが13回、教員と学生との関係において不要とみられる
日程確認のための連絡が5回認められた。
また、当該期間中に調査研究とは関係の無い場所を私有車で申立者と2人で少なくとも3回訪問してい
る。中でも平成28年1月2日には、申立者を調査だけでなく温泉に誘うとともに、翌1月3日には、実際
に福井県内の道の駅に併設されている温浴施設を訪れていた。
このほか、平成28年3月には、被処分者の依頼した作業に従事するため、申立者が学内に宿泊すること
を特に問題視することもなく認めるとともに、翌朝に申立者を誘い朝食を共にした。
被処分者の一連の行為は、本学「ハラスメントの防止等のために公立大学法人滋賀県立大学役員および
職員が認識すべき事項についての指針」においてセクシュアル・ハラスメントになり得る言動として例示
する、「食事やデートにしつこく誘うこと」や「不必要な個人指導を行うこと」にあたるものである。
これらの被処分者の行為は本学就業規則第45条第1項第1号などに該当することから、懲戒処分を行った
ものです。
4 再発防止の取り組み
大学として、今回の事態を真摯に受け止め、今後、このような事態が発生することのないよう再発防止
に向け以下の取り組みを推進する。
(1)本日、理事長から事案の発生した人間文化学部の学部長および学科長に再発防止と学生に対するきめ細
かな相談対応や就学上の配慮などについて指示した。
(2)本日、緊急に各学部長および事務局管理職を招集し、理事長から再発防止の徹底を指示した。
(3)役員・教職員と学生それぞれに対し理事長緊急メッセージを速やかに発出する。
(4)教職員全員に学生とのLINEによる1対1のやり取りや2人きりでの出張など、学生との接し方につ
いてあらためて点検する。
(5)全学を対象にハラスメント研修を11月13日に実施するとともに、事案の発生した人間文化学部等で
も別途研修を行い、教職員一人一人のハラスメントに対する認識を深めるとともに、ハラスメントの未然
防止を徹底する。
また、学生に対しても、あらためてハラスメントに関する相談窓口(ハラスメント相談員)を周知す
る。
(6)被処分者については、二度とこのようなことのないよう外部機関の主催するハラスメント研修を受講さ
せ理事長あて報告を求める。
平成29年10月11日
公立大学法人滋賀県立大学
理事長 廣川 能嗣